病態栄養専門管理栄養士
病態栄養専門管理栄養士とは
臨床におけるよりよい栄養管理を行うために、有能な専門的知識および技術を有する管理栄養士の資質向上を図り、国民の健康増進に貢献することを目的とするため、日本病態栄養学会は学会認定制度を設け、日本病態栄養学会認定病態栄養専門管理栄養士を認定しています。
病態栄養専門管理栄養士の資格と業務
病態栄養専門管理栄養士とは、臨床における栄養状態の評価、栄養補給、栄養教育などの栄養管理能力を有する管理栄養士に対し、本学会が与える資格です。
病態栄養専門管理栄養士は、医療チームに参画し、患者の栄養指導・栄養管理を的確に行うものとします。
病態栄養専門管理栄養士の条件
認定試験の受験資格は次の各項の条件を全て満たす必要があります。
- 2年以上本学会会員であること。
- 管理栄養士の資格を有すること。
- 医療機関で2年以上の業務(栄養管理)経験を有すること。
但し、大学院前期(修士)課程修了者は1年以上の業務(栄養管理)経験を有すること。- 以下の条件を満たすこと。
- 本学会に関連する活動として10単位以上を取得していること。
- 本学会出席5単位(但し、発表者5単位・連名者2単位、1回の学会出席にあたり10単位まで加点する)
- 本学会主催の教育セミナー出席5単位(同一年度では5単位のみ)
- 栄養学に関する論文5単位(査読者のいる学術誌の論文筆頭者)
- 本学会の主催する「教育セミナーeラーニング」受験者用を受講修了5単位していること
- 栄養管理に関する1症例のレポートを提出すること。
(1)内分泌代謝疾患 (2)呼吸器疾患 (3)循環器疾患 (4)腎疾患
(5)消化器疾患 (6)血液疾患 (7)その他 のうち1症例。
病態栄養専門管理栄養士認定の申請と認定方法
認定試験は年1回行われます。病態栄養専門管理栄養士の認定を希望する者は、あらかじめ定められた期日までに次の各号に定める申請書類に受験料を添えて委員会に提出する必要があります。委員会の審査で有資格と認められた者は認定試験を受験することができます。受験資格なしと認められた者にはその旨通知すると共に受験料を返還します。受験料は、別に細則の実施規則に定めます。
申請書類
- 日本病態栄養学会の病態栄養専門管理栄養士認定申請書
- 日本病態栄養学会の会員歴
- 管理栄養士の免許証または登録証(写し)
- 本学会に関連する活動(10単位以上)の証明書(所定の書式による)
- 症例記録(所定の書式による)
- 教育セミナー修了証
受験料
20,000円