制度規則
改定 病態栄養専門医制度規則
2018年4月1日(2018年度)から適用
目次
- 第1章 総則
- 第2章 専門医の申請条件
- 第3章 専門医の申請と認定方法
- 第4章 専門医の資格の喪失
- 第5章 専門医の更新条件
- 第6章 専門医の更新の申請と認定方法
- 第7章 指導医の申請条件
- 第8章 指導医の申請と認定方法
- 第9章 指導医の資格の喪失
- 第10章 指導医の更新条件
- 第11章 専門医研修 認定施設及び関連施設の申請条件
- 第12章 専門医研修 認定施設及び関連施設の申請と認定方法
- 第13章 専門医研修 認定施設及び関連施設の資格の喪失
- 第14章 専門医研修 認定施設及び関連施設の更新条件
- 第15章 専門医研修 認定施設及び関連施設の更新の申請と認定方法
- 第16章 審査料と認定料および更新料
- 第17章 委員会の構成と運営
- 第18章 規則の改廃
- 第19章 補則
- (本学会認定NSTコーディネーターとの相互関係)
第1章 総則
- 第1条
- 一般社団法人日本病態栄養学会(以下本学会)は,臨床におけるよりよい栄養管理を行うために,高度な専門的知識および技術を有する優れた医師を専門医として認定し,適切な栄養管理の推進と医療の向上を図り,もって,国民の健康増進に貢献することを目的とする。
- 第2条
- 前条において認定する専門医は,病態栄養専門医(以下専門医)と称する。
- 第3条
- 本学会は,この制度の維持と運営に当たるため専門医制度委員会(以下委員会)を設け,専門医,指導医,認定施設及び関連施設の審査・認定業務を行う。
- 2
- 委員会の業務内容は本委員会運営規定に別に定める
第2章 専門医の申請条件
- 第4条
-
専門医認定を申請する者は,次の条件を全て満たすことを要する。
(1)日本国の医師免許証を有し,医師としての人格および見識を備えていること。
(2)申請時において内科や外科などの基幹学会の専門医または認定医の資格を有すること。
(3)基幹学会の専門医または認定医を取得後、本学会が認定した専門医研修認定施設あるいは関連施設において2年以上の研修を受け、本学会所定の研修カリキュラムを修了して、当該施設で研修した栄養管理実施10症例を有すること。
(4)本学会年次学術集会における発表,または本学会学会誌あるいはレフェリーのある関連学術誌に掲載された病態栄養学に関係する論文のいずれか2編以上を有していること。ただし共同演者あるいは共著でもよい。
(5)申請までに本委員会が指定する専門医セミナー(指定講習)を1回以上受講すること。
- 2
- 学会指導医が常勤あるいは非常勤で存在しない認定施設・関連施設以外で研修したなど、前項の条件を満たさない場合は、専門医制度委員会で都度審議のうえ承認された場合は申請を認めることができる。
第3章 専門医の申請と認定方法
- 第5条
-
専門医認定を申請する者は,次の書類を委員会に提出する。
(1)専門医認定申請書(本会申請書類の所定様式)
(2)履歴書(本会申請書類の所定様式)
(3)日本国医師免許証(写)
(4)内科や外科などの基幹学会の専門医(または認定医)資格認定証(写)
(5)認定施設・関連施設で研修した場合は指導医の証明を受けた栄養管理実施研修10症例記録を,認定施設・関連施設以外で研修した場合は病院長の証明を受けた栄養管理実施研修10症例記録(本会申請書類の所定様式)
①研修カリキュラムにおける主要14疾患のうち、以下の5疾患を必須とする。
1)内分泌代謝疾患,2)呼吸器疾患,3)循環器疾患,4)腎疾患,5)消化器疾患
②それ以外の5疾患は1)から14)のいずれでも可とする。(6)認定施設・関連施設で研修した場合は指導医の証明を受けた研修修了証明書を,認定施設・関連施設以外で研修した場合は病院長の証明を受けた認定施設・関連施設外研修修了書を提出する。
(7)病態栄養専門医研修カリキュラム到達評価申告書(本会申請書類の所定様式)
※認定施設・関連施設以外で研修したものは指導医の評価欄は不記載(8)第4条(5)に定める本学会発表抄録または論文(写)
(9)専門医セミナー(指定講習)受講証
- 第6条
- 委員会は年1回申請書類および試験によって審査を行う。
- 第7条
- 委員会は審査に基づき合否を判定して理事長に報告する。理事長は理事会の承認を経て受験者本人に結果を通知する。
- 第8条
- 専門医認定者に対して,理事長は理事会の議を経て専門医証を交付する。
- 2
- 認定日は翌年4月1日とし,認定期間は5年間とする。
第4章 専門医の資格の喪失
- 第9条
-
専門医は次の理由によりその資格を喪失する。
(1)日本国の医師免許を取り消されたとき
(2)専門医を辞退したとき
(3)専門医の更新を受けないとき
(4)本学会定款第3章の第8~10条により,会員としての資格を喪失したとき
- 第10条
-
理事長は次の理由により委員会,理事会の議を経て専門医の資格を取り消すことができる。
(1)申請書類に虚偽が認められたとき
(2)専門医としてふさわしくない行為が認められたとき
第5章 専門医の更新条件
- 第11条
-
(1)更新の申請までに50単位を取得すること。更新単位取得対象活動と単位数およびその他の条件は別紙更新細則に定める。
(2)5年間に新たに10症例の症例報告を提出。疾患の領域は問わない。
- 2
- (更新猶予)
認定期間満了日までに更新手続きが出来ない者は,本人の申出により満了日から1年間に限り更新猶予期間を認める。この場合,委員会所定の様式により“更新猶予願い”を更新手続き時に提出しなければならない。
第6章 専門医の更新の申請と認定方法
- 第12条
-
専門医の更新を申請する者は,次の書類を委員会に提出する。
(1)専門医更新申請書類一式(本学会所定様式)
①申請書
②更新単位計算書
③専門医セミナー受講証(指定講習)*受講1回必須
④別紙更新細則に定めた論文、学会出席など更新単位取得を証明する書類
(2)5年間に新たな栄養管理実施10症例(本学会所定様式)
- 2
- 3回目以後の更新においては症例報告を免除する
- 第13条
- 委員会は更新申請書類により審査を行う。
- 第14条
- 委員会は審査に基づき合否を判定し,更新申請者本人へ結果を通知する。
- 第15条
- 更新合格者には新たな専門医証を交付する。
- 2
- 更新期間は,前認定期間満了日の翌日(4月1日)から5年間とする。
第7章 指導医の申請条件
- 第16条
-
指導医認定を申請する者は,次の条件を全て満たすことを要する。
(1)専門医を育成するために病態栄養に関する十分な学識と経験を有すること。
(2)申請時において継続8年以上本学会の会員であること。
(3)申請時において専門医取得後5年以上であること。
(4)専門医取得後,本学会学術集会における発表または本学会学会誌あるいはレフェリーのある関連学術誌に掲載された病態栄養学に関する論文のいずれか2編以上を有していること。ただし共同演者あるいは共著でもよい。
- 2
- 前項の条件を満たさない場合は、専門医制度委員会で都度審議のうえ承認された場合は申請を認めることができる。
第8章 指導医の申請と認定方法
- 第17条
-
指導医認定を申請する者は,次の書類を委員会に提出する。
(1)専門医研修指導医認定申請書
(2)履歴書
(3)業績目録
(4)所属施設長の診療実績証明書
- 第18条
- 委員会は年1回申請書類によって審査を行う。
- 第19条
- 委員会は審査に基づき合否を判定して理事長に報告する。理事長は理事会の承認を経て申請者本人に結果を通知する。
- 2
- 指導医認定者に対して,理事長は理事会の議を経て指導医証を交付する。
- 3
- 認定日は翌年4月1日とし,認定期間は5年間とする。
第9章 指導医の資格の喪失
- 第20条
-
指導医は次の理由によりその資格を喪失する。
(1)正当な理由を付して指導医の資格を辞退したとき。
(2)専門医の資格を喪失したとき。
(3)指導医の更新を受けないとき。
- 第21条
-
理事長は次の理由により委員会,理事会の議を経て指導医の資格を取り消すことができる。
(1)申請書類に虚偽が認められたとき。
(2)指導医としてふさわしくない行為が認められたとき。
第10章 指導医の更新条件
- 第22条
- 指導医を有する専門医は専門医の更新認定をもって自動的に指導医も更新認定とする
- 2
- 前項の条件を満たさない場合は、専門医制度委員会で都度審議のうえ認定することができる。
第11章 専門医研修 認定施設及び関連施設の申請条件
- 第23条
-
認定施設の認定を申請する診療施設は,次の条件を全て満たすことを要する。
(1)チームによる栄養療法が実施されていること。
(2)指導医が常勤していること。
本項における常勤とは,週4日/32時間以上当該施設で勤務する者とする。(3)指導医の責任の下に十分な指導体制が取れること。
(4)研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。
(5)診療記録管理室を有すること。管理室を有していない施設は,症例データベース化など具体的な管理手段を有すること。
(6)申請は当該施設に常勤する指導医が,施設長の許可を得て行う。
- 2
- 前項の条件を満たさない場合,専門医制度委員会が都度審議のうえ認めた施設については認定することができる。
- 第24条
-
関連施設の認定を申請する診療施設は,次の条件を全て満たすことを要する。
(1)チームによる栄養療法が実施されていること。
(2)当該認定施設からの指導医による十分な指導体制がとれること。
但し,原則として指導医1名につき関連施設の申請は1か所に限る。(3)研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。
(4)診療記録管理室を有すること。管理室を有していない施設は,症例データベース化など具体的な管理手段を有すること。
(5)申請は指導医が,当該施設長の許可を得て行う。
- 2
- 前項の条件を満たさない場合,専門医制度委員会が都度審議のうえ認めた施設については認定することができる。
第12章 専門医研修 認定施設及び関連施設の申請と認定方法
- 第25条
-
認定施設の認定を申請する診療施設は,常勤する指導医が施設長の許可を得て次の書類を委員会に提出する。
認定施設申請書類一式(本学会所定様式)
(1)認定施設申請書
(2)診療施設内容証明書
(3)指導医ならびに専門医勤務に関する証明書
(4)専門医研修計画書
- 第26条
-
関連施設の認定を申請する診療施設は,指導医が当該施設長の許可を得て次の書類を委員会に提出する。
関連施設申請書類一式(本学会所定様式)
(1)関連施設申請書
(2)診療施設内容証明書
(3)専門医研修計画書
- 第27条
- 委員会は年1回申請書類によって審査を行う。
- 第28条
- 委員会は審査に基づき合否を判定し、当該施設の指導医あてに結果を通知する。
- 第29条
- 委員会において認定施設及び,関連施設として認定された施設に対して,認定および関連施設認定証を交付する。
- 2
- 認定日は10月1日とし,認定期間は5年間とする。
第13章 専門医研修 認定施設及び関連施設の資格の喪失
- 第30条
-
認定施設は次の理由によりその資格を喪失する。
(1)第23条に該当しなくなったとき。
(2)正当な理由を付して認定施設の資格を辞退したとき。
(3)認定施設の更新を受けないとき。
- 第31条
-
関連施設は次の理由によりその資格を喪失する。
(1)認定施設が前条の理由により資格を喪失したとき。
(2)第24条に該当しなくなったとき。
(3)正当な理由を付して認定施設の資格を辞退したとき。
- 第32条
-
理事長は次の理由により委員会,理事会の議を経て認定施設及び関連施設の資格を取り消すことができる。
(1)申請書類に虚偽が認められたとき。
(2)認定施設及び関連施設として不適当と認められたとき。
第14章 専門医研修 認定施設及び関連施設の更新条件
- 第33条
- 認定施設においては前条第23条,関連施設においては前条第24条の条件を全て満たすことを要する。
第15章 専門医研修 認定施設及び関連施設の更新の申請と認定方法
- 第34条
-
認定施設の認定更新を申請する診療施設は,常勤する指導医が施設長の許可を得て次の書類を委員会に提出する。
認定施設更新申請書類一式(本学会所定様式)
(1)認定施設更新申請書
(2)診療施設内容証明書
(3)指導医ならびに専門医勤務に関する証明書
(4)専門医研修計画書
- 第35条
-
関連施設の認定更新を申請する診療施設は,指導医が当該施設長の許可を得て次の書類を委員会に提出する。
関連施設更新申請書類一式(本学会所定様式)
(1)関連施設更新申請書
(2)診療施設内容証明書
(3)専門医研修計画書
- 第36条
- 委員会は更新申請書類により審査を行う。
- 第37条
- 委員会は審査に基づき合否を判定し,当該施設の指導医あてに結果を通知する。
- 第38条
- 更新合格施設には新たな施設認定証を交付する。
- 2
- 更新期間は,前認定期間満了日の翌日(10月1日)から5年間とする。
第16章 審査料と認定料および更新料
- 第39条
- 専門医,指導医,認定・関連施設各々の申請は,それぞれ審査料20,000円,認定料(合格の場合)10,000円とする。
- 2
- 専門医,認定・関連施設各々の更新料は,それぞれ20,000円とする。
第17章 委員会の構成と運営
- 第40条
- 委員会の委員長と委員は、理事長の要請により理事会が推薦する会員の中から理事長が任命する。
- 2
- 委員会委員長は,委員会を掌握し本制度の円滑な運営を図る。
- 3
- 委員会担当理事は,委員長を補佐し,本制度の円滑な運営を図る。
- 4
- 委員会委員長は,副委員長を指名することが出来る。
- 第41条
- 委員会委員長は,必要に応じて委員会を招集し,議長となる。
- 2
- 委員会は,委員数の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
- 3
- 委員会の議事は,出席者過半数の同意をもって決し,また可否同数のときは委員長が決するものとする。
- 4
- 正当な理由のため,委員会に出席することが出来ない委員は,予め通知された議案について,議長もしくは他の委員を代理人として決議を委任することが出来る。委任状をもって予め意思表示をした委員は出席者とみなす。
- 第42条
- 本制度の運営に関する決定事項は,本学会誌によって会員に会告する。
第18章 規則の改廃
- 第43条
- 本規則の改廃は,委員会で審議し理事会の議を経て承認を受けなければならない。
第19章 補則
- 第44条
- 本規則は,2006年9月10日から施行する。
- 第45条
- 本規則施行についての細則は別に定める。
- 第46条
- 専門医等更新に関する施行細則は別に定める。
- 2
- 専門医研修におけるカリキュラム,評価法,到達目標は別に定める。
(本学会認定NSTコーディネーターとの相互関係)
- 第47条
- 病態栄養専門医は本学会認定NSTコーディネーターの資格も包括するものとし,専門医認定をもってNSTコーディネーターも認定されたものとする。
- 2
- NSTコーディネーターの認定期間は,専門医認定期間と同一とする。
- 3
- 専門医の更新を受けないときは,NSTコーディネーターの資格も喪失する。
(2008年8月10日一部改定)
(2014年5月過渡的措置期間改定)
(2015年度 第2回理事会承認・2016年4月1日施行)
(2016年度 第2回理事会承認・2017年4月1日改定)
(2022年度 第2回理事会承認・2023年4月1日改定)
(2024年度 第1回理事会承認・2024年4月1日改定)