栄養管理・NST実施施設
[重要なお知らせ]
本学会は、「日本栄養療法推進協議会」の立ち上げから加盟しておりましたが2020年10月31日付けで退会いたしました。NST稼働や診療報酬算定には本学会が認定する「栄養管理・NST実施施設」で十分のため、従来「NST稼働施設」の二重認定申請を取りやめ更新料を引き下げることといたしました。栄養サポートチーム(NST)の診療報酬に加算のために必要な臨床研修施設は、本学会がすでに認定している「栄養管理・NST実施施設」と「栄養管理・指導実施施設」が厚生労働省から認可を受けているので、「NST稼働施設」への認定は不要です。
栄養管理・NST実施施設とは
21世紀は、社会・経済的変化および少子高齢化社会の進行により、医療形態と環境に大きな変化が生じる時代であり、将来に向け新たな対応が求められている。栄養学的知識と技術活用は、治療効果を促進し、患者のQOLを著明に向上させることが、医学的にも立証されている。予防医学領域においても、科学的理論に基づく栄養管理・指導は、メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防・改善のために極めて重要である。以上より、臨床栄養学の推進は、医療水準の向上と医療費の節減および有効利用に大きく貢献するものと考えられる。その成果を挙げるためには、医師、管理栄養士、保健師・看護師・薬剤師等の協力に基づくチーム医療が必要であり、栄養サポートチーム(NST)の設置と育成は、栄養治療法の遂行にあたり重要な意義を有するものと考えられる。
以上に鑑み、日本病態栄養学会は、臨床における栄養管理と栄養治療を奨励およびその基盤整備・支援を重要な事業の一つと位置づけ、積極的な活動を実施している。特に管理栄養士の疾患に関する病態の理解を深めることは、臨床上極めて重要な要因であることより、本学会では臨床的実力の向上を目的とした学術集会、学会雑誌の刊行、教育セミナー開催等の事業活動を実施している。平成14年度より管理栄養士を対象とした試験方式に基づく「病態栄養専門(認定)管理栄養士」の資格認定制度を確立している。本理念のさらなる普及と実現のためには、その実施が可能な臨床の場を設けることが必須の条件となることより、日本病態栄養学会の認定による「栄養管理・NST実施施設」を設けることにした。
栄養管理・NST実施施設の条件
1)施設
本学会の趣旨を遵守し、臨床栄養管理を積極的に実施する医療施設であることを条件とする。尚、施設認定に当たり、有床診療施設 (病院、療養所等) または無床診療施設 (外来診療または人間ドック診療等を行う医療施設) も認定の対象とし、施設の診療形態および施設規模は問わないこととする。
2)要員
イ)本学会員である医師並びに、管理栄養士が各々1名以上常勤している施設であること。
ロ)このうち当該施設において、医師会員が本学会認定の“病態栄養専門医”取得者であるか、管理栄養士が“病態栄養専門(認定)管理栄養士”取得者であること。
ハ)医師、管理栄養士会員のいずれも上記認定者を有しない施設の場合、認定期間である5年の間にいずれかの認定を取得することを条件に、上記ロ)の要件は5年後の更新時まで免除する。
栄養管理・NST実施施設認定の申請と認定方法
「栄養管理・NST実施施設」認定のための申請書の受付けは年1回行います。
該当する施設は施設認定申請書(PDF)に記載のうえ申し込みを行ってください。
申請および審査方法
1)「栄養管理・NST実施施設」の認定は年1回おこなわれる。希望施設は、定められた期日までに学会の定める申請書類を作成し本学会に申請する。
2)申請書は施設長の承認の下に本学会員の医師および管理栄養士が連名で提出する。
3)認定施設審査委員会は、申請書類の審査を行いその結果を理事長に報告する。理事長は理事会の承認を経て申請者に結果を通知する。
4)認定期間満了後、認定条件を充たしている施設は認定を更新することができる。
5)認定期間は5年とする。
6)認定料・認定更新料は20,000円とする。
申請書類提出期限
各年7月31日締切 必ず簡易書留にて郵送してください。
審査結果の通知
認定委員会で審査終了後、審査結果は書面にて通知いたします。
認 定 料
審査で認められた施設には認定料20,000円の請求書・郵便局払込用紙をお送りいたします。
認定証の送付
認定料20,000円の納入確認後、認定証を申請者あて送付いたします
お問合先・お申込先
日本病態栄養学会事務局
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-5 新宿KMビル3階
e-mail: jimukyoku[at]eiyou.or.jp ※[at]を@に置き換えて下さい。
FAX(03)5363-2362
TEL(03)5363-2361(業務時間:平日(月)~(金)の10:00~17:00 ※(土)(日)祝祭日休業)