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制度規則
栄養サポートチーム(NST)コーディネーター 認定規約
目次
- 1 栄養サポートチーム(NST)コーディネーター認定の目的と意義
- 2 申請資格と認定条件、審査方法
- 3 認定期間と更新
- 4 認定証の交付と認定資格の喪失
- 5 NSTコーディネーター認定に関る担当と小委員会
- 6 付帯事項
- 7 本規則は2004年4月1日より施行運用される。
1 栄養サポートチーム(NST)コーディネーター認定の目的と意義
栄養管理を通して、疾病の予防および早期治癒を積極的に行うNSTにおいて、指導的立場から病態栄養学の専門的知識および技術による支援の出来るNSTコーディネーターを育成する。日本病態栄養学会により認定されたNSTコーディネーターの活動によって適切な栄養管理が行われ、国民の健康の増進と医療費の適正化が図られることが期待される。
2 申請資格と認定条件、審査方法
本学会員である医師並びに、管理栄養士においては病態栄養専門(認定)管理栄養士がNSTコーディネーターを申請できる。
認定の申請は年1回行う。申請を希望する会員は、本委員会所定の様式により、申請書とNST指導者または、申請者が勤務する施設長の推薦状および、NSTチームとして栄養評価を検討した自経3症例を提出する。申請料は、10,000円とする。 尚且つ、申請までに以下に定める学会活動により10単位の取得を必要とする。
1) 本委員会主催のNSTスキルUP講習会受講を、1回3単位
2) 本学会、年次学術集会参加を、1回3単位。また2012年第15回の年次学術集会より、発表(筆頭)3単位、共同演者(連名)1単位を、1回の学会参加につき最高10単位までを上限に加算
3) 本学会の理事、学術評議員が主催するNST関連の講演会、研究会等1回1単位を、年3回/3単位までを上限に加算
但し、開催の2ヶ月前までに「NSTコーディネーター申請および更新のための単位認定申請」を本委員会所定の様式にて提出し、事前に委員会の承認を受け且つ、本学会のホームページ上に公告して、医師と病態栄養専門(認定)管理栄養士会員に周知する事を条件とする。
4) NSTセミナー(2010年より厚労省NST加算研修として新設)の受講を、4単位
5) 本学会誌に掲載された論文を、5単位(筆頭、共著とも)
6) その他、今後本学会で主催するNST関連のセミナー、講習会等で本委員会が承認したもの
(取得単位数は、その都度委員会で協議のうえ、予め学会誌、ホームページ等で会員へ周知する)
本委員会は、以上の単位を満たした会員から提出された申請書類と症例を審査のうえ合否を判定して、結果を申請者本人へ通知する。
3 認定期間と更新
1) 医師会員(但し本学会認定の病態栄養専門医取得会員を除く)の認定期間は5年間とし、5年毎の更新とする。更新を希望する者は、更新の申請までに前項2.の1)~6)に掲げる学会活動により10単位を取得のうえ、本委員会所定の様式による更新申請書を提出する事を条件とする。更新申請料は、10,000円とする。
(更新手続き猶予期間)
認定期間満了日までに更新手続きが出来ない認定者に対しては、本人の申し出により認定期間満了日から1年間に限り更新猶予期間を認める。この場合、本委員会所定の様式により“更新猶予願い”を、更新手続き時に提出しなければならない。
2) 本学会認定の病態栄養専門(認定)管理栄養士並びに、病態栄養専門医取得会員の認定期間は、各々の認定期間と同じとする。更新は、病態栄養専門(認定)管理栄養士並びに、病態栄養専門医の更新をもってNSTコーディネーターの認定も更新されたものとする。
4 認定証の交付と認定資格の喪失
本学会は合格者にNSTコーディネーター証を交付する。
以下の場合は認定資格を喪失する。
1) 本学会定款第8条、9条、10条の規定により退会または、会員資格を喪失したとき
2) 医師会員(但し本学会認定の病態栄養専門医取得会員を除く)は、更新をしないとき
3) 病態栄養専門(認定)管理栄養士は、その認定を更新しないとき、または認定資格を喪失したとき
4) 病態栄養専門医は、その認定を更新しないとき、または認定資格を喪失したとき
5 NSTコーディネーター認定に関る担当と小委員会
認定の実施にあたり、以下の具体的な諸点に対応する担当委員を定める。また、必要に応じて小委員会を設置することができる。小委員会も含めて、本委員会で総括する。
- セミナー、講習会に関する小委員会
(1)単位の認定と修得方法
(2)NSTセミナー、NSTスキルUP講習会等の企画・開催・運営
(3)NSTガイドブック等の編集・改訂 - 認定小委員会
(1)症例審査(症例の記述用紙の作成、症例の記述方法、採点等)
(2)認定審査 (申請書類の作成、認定(合否)の決定等)
6 付帯事項
本認定の実施にあたり必要な具体的事項に関しては別に定める。
7 本規則は2004年4月1日より施行運用される。
2007年10月1日改定
2008年 8月10日改定
2011年 1月14日改定
2011年 5月29日改定