日本栄養療法協議会規約
平成27年5月30日
平成28年1月29日改訂
平成28年3月7日改訂
平成28年3月9日改訂
平成29年6月18日改訂
平成29年11月20日改訂
平成30年1月12日改訂
平成30年5月8日改訂
平成30年6月30日改訂
平成30年9月19日改訂
令和06年5月27日改訂
(目 的)
- 第1条
- 日本栄養療法協議会(以下「協議会」という。)は、効果的な栄養療法を確立し、その標準化により医療の質を向上させ患者に最適な治療を実現し、国民の健康の増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(構 成)
- 第2条
- 協議会は、前条の目的に賛同する構成団体をもって構成する。
なお、総会の決議により新たな構成団体を加えることができる。
(組 織)
- 第3条
- 協議会に総会ならびに協議会運営の企画・調整を行う幹事会を置く。
総会は構成団体の代表者をもって構成する。
(役 員)
- 第4条
- 協議会に会長・幹事を置く。
- 2
- 会長は構成団体の互選による。
- 3
- 幹事は構成団体からの推薦による。
- 4
- 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(会 議)
- 第5条
- 総会及び幹事会は年2回程度開催するものとする。
- 2
- 会議施設の利用に係る費用については、会長が所属する構成団体が負担するものとする。
- 3
- 会議の出席に係る旅費交通費は各構成団体が負担するものとする。
(細 則)
- 第6条
- 本規約に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、幹事会の議を経て別に定めることができる。
(庶 務)
- 第7条
- 協議会の庶務は、会長が所属する構成団体の事務局が担当する。
(会 費)
- 第8条
- 協議会に関する年会費は不要とする。
(附 則)
協議会の発足時の構成団体は、次のとおりとする。
一般社団法人日本肝臓学会
一般社団法人日本癌治療学会
公益社団法人日本小児科学会
一般社団法人日本腎臓学会
一般社団法人日本心不全学会
一般社団法人日本糖尿病学会
一般社団法人日本動脈硬化学会
一般社団法人日本肥満学会
一般社団法人日本病態栄養学会
公益社団法人日本臨床腫瘍学会
一般社団法人日本老年医学会
公益社団法人日本栄養士会
公益社団法人日本リハビリテーション医学会(平成28年1月29日)
一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会(平成28年3月7日)
一般社団法人日本褥瘡学会(平成28年3月9日)
一般社団法人日本透析医学会(平成29年6月18日)
一般社団法人日本骨粗鬆症学会(平成29年11月20日)
一般財団法人日本消化器病学会(平成30年1月12日)
一般社団法人日本呼吸器学会(平成30年5月8日)
一般社団法人日本循環器学会(平成30年6月30日)
一般社団法人日本サルコペニア・フレイル学会(平成30年9月19日)
一般社団法人日本痛風・尿酸核酸学会(令和06年5月27日)