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日本病態栄養学会事務局

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学会認定

制度規則

日本病態栄養学会・日本栄養士会認定
「腎臓病病態栄養専門管理栄養士」制度の規約(2018/03以前)

目次

1.制度設立趣旨

1) 腎臓病に関する広い知識と技能を備えた、優れた管理栄養士を社会に送ることで、国民の健康増進に貢献する。
2) この目的達成のため、一般社団法人日本病態栄養学会(以下、本学会)と公益社団法人日本栄養士会は、優れた管理栄養士を育成するため認定制度を発足させ、一般社団法人日本腎臓学会とも連携して、腎臓病に関連する病態と栄養の知識と専門的技術を修得し、臨床経験を積んだ管理栄養士を『腎臓病病態栄養専門管理栄養士』 として認定する。

2.腎臓病病態栄養専門管理栄養士の個別行動目標

Ⅰ 医師、看護師、薬剤師その他の医療従事者からなる医療チームに参画できる。

Ⅱ 腎臓病患者の病態を的確に把握し、栄養状態をアセスメントし、適切な栄養補給方法を提案できる。

Ⅲ 適切な倫理的判断のもと、患者との良好なコミュニケーションを図ることができる。

Ⅳ 家庭・地域・医療および介護福祉施設との適切な情報交換を行い、栄養管理のスムーズな連携を図ることができる。

Ⅴ 腎臓病患者や家族に対して、栄養療法(食事療法・経腸栄養・静脈栄養)について指導できる。

Ⅵ 最新の栄養情報や臨床情報・ガイドライン等を、国内外のデータベースや文献情報から得て活用できる。

Ⅶ いずれのステージにおいても腎臓病治療がより効果的に行えるように、腎臓病食事療法の向上に継続的に努力する心構えと姿勢を身につける。

3.申請資格者と認定条件、審査方法

1)申請資格者

(1)日本国の管理栄養士免許を有し、管理栄養士として優れた人格と見識を備えている。
(2)本学会および日本栄養士会の会員であること。
(3)本学会認定「病態栄養認定管理栄養士」または、日本栄養士会認定「臨床栄養認定管理栄養士」の取得者であり、下記の認定条件を満たしていること。

2)認定条件

(1)病態栄養認定管理栄養士または臨床栄養認定管理栄養士を取得後3年以上の実務経験を有し、腎臓病に関わる栄養管理に通算5年以上従事し、通算1,000時間以上勤務していること。
(2)本学会が認定する実地修練施設で、3年間の実地修練を受けること。実地修練の内容と方法は別途記載する。
(3)日本腎臓学会が認定する腎臓専門医または病態栄養専門医が常勤する医療施設かつ透析治療が実施されている施設での実務経験を有すること。
(4)本学会および日本栄養士会が認定する腎臓病領域の講習を3年間で30単位以上を取得すること。
単位数の取得方法は別途記載する。
(5)当該施設で行った腎臓病患者の栄養管理の実績5症例(分野別・各1症例)を提出する。
指定分野:ネフローゼ症候群・慢性糸球体腎炎・糖尿病性腎症・保存期腎不全・末期腎不全(透析療法期を含む)
(6)過去3年間で指定する学会の総会・地方会および関連する研究会などで腎臓病に関する筆頭発表を1回以上有すること。
(7)実務経験3年間で、査読を受けた症例報告または原著論文の筆頭として1編以上が採択されていること。

3)申請回数:年1回実施

4)申請料:30,000円

5)認定審査

(1)筆記試験
(2)症例審査

4.認定期間と更新

1)認定期間は5年間とし、5年毎の更新とする。

2)更新のための講習等:本学会指定または日本栄養士会生涯教育の腎臓病以外の講習20単位と腎臓病専門分野研修20単位以上を取得すること。単位数の取得方法は別途記載する。

3)過去5年間の腎臓病栄養管理指導症例5症例(分野別・各1症例)を提出する。
指定分野:ネフローゼ症候群・慢性糸球体腎炎・糖尿病性腎症・保存期腎不全・末期腎不全(透析療法期を含む)

4)本学会および日本栄養士会の会員であること(過去5年間)。

5)更新申請料は、20,000円とする。

6)更新手続き猶予期間

・認定期間満了日までに更新手続きが出来ない認定者に対しては、本人の申し出により認定期間満了日から1年間に限り更新猶予期間を認める。この場合、本委員会所定の様式により“更新猶予願い”を、更新手続き時に提出しなければならない。この場合の認定期間は4年間とする。

・妊娠・出産に伴う休暇期間及び海外留学期間など止む得ない事情のある場合には、その事情の証明書と本人からの理由書を本学会に提出し、承認が得られれば、その期間を更新手続きの期間から除外することが出来る。

7)更新は、病態栄養認定管理栄養士あるいは、臨床栄養認定管理栄養士とは別途行うものとする。

5.認定証の交付と認定資格の喪失

本学会および日本栄養士会は合格者に腎臓病病態栄養専門管理栄養士認定証を交付する。
以下の場合は認定資格を喪失する。

1)本学会定款第8・9・10条の規定により退会または、会員資格の資格を喪失したとき

2)日本栄養士会の会員資格を喪失したとき

3)腎臓病病態栄養専門管理栄養士の認定を更新しないとき、または認定資格を喪失したとき

4)病態栄養認定管理栄養士の認定を更新しないとき、または病態栄養認定管理栄養士の認定資格を喪失したとき

5)臨床栄養認定管理栄養士の認定を更新しないとき、または臨床栄養認定管理栄養士の認定資格を喪失したとき

*但し、4)または5)のいずれかの資格を更新しないとき、または認定資格を喪失したとき

6.認定審査の暫定処置について

暫定認定審査の実施期間:平成27年4月~平成30年3月まで;認定3回までとする。

1)要件

(1)腎臓病に関わる栄養管理に通算5年以上従事し、通算1,000時間以上勤務していること。
(2)日本腎臓学会が認定する腎臓専門医または病態栄養専門医が常勤する医療施設かつ透析治療が実施されている施設での実務経験を有すること。
(3)本会が主催する研修受講を必須とする。
(4)当該施設で行った腎臓病患者の栄養管理の実績5症例(分野別・各1症例)を提出する。
指定分野:ネフローゼ症候群・慢性糸球体腎炎・糖尿病性腎症・保存期腎不全・末期腎不全(透析療法期を含む)
(5)過去3年間で指定する学会の総会・地方会および関連する研究会などで腎臓病に関する筆頭発表を1回以上有すること。
(6)実務経験3年間で、査読を受けた症例報告または原著論文の筆頭として1編以上が採択されていること。(ない場合には更新時までに採択されることが条件)

2)病態栄養認定管理栄養士または臨床栄養認定管理栄養士の認定証(写)

3)筆記試験、症例審査による合格

4)「病態栄養認定管理栄養士」および「臨床栄養認定管理栄養士」未取得者の暫定期間特例
本学会員および日本栄養士会会員で「病態栄養認定管理栄養士」および「臨床栄養認定管理栄養士」のいずれも未取得の場合、上記に加えて以下の条件により暫定認定審査の申請ができる。

(1)腎臓病の栄養管理に特化した実績があり、日本病態栄養学会理事の推薦があること。
(2)筆記試験と合わせて面接試験を受けること。

腎臓病病態栄養専門管理栄養士の認定審査と面接試験の合格者には、暫定的に病態栄養認定管理栄養士を認定する。但し、病態栄養認定管理栄養士の認定期間は3年とし、3年後までに病態栄養認定管理栄養士の更新を行うか、もしくは臨床栄養認定管理栄養士(平成29年より認定開始)を取得しなければならない。
申請料30,000円
認定審査の暫定処置による認定期間と更新:本規約第4条の定めに準ずる。

7.付帯事項

1) 本認定の実施にあたり必要な具体的事項に関しては別に定める。

2) 本規定は平成27年4月1日より施行が運用される。

3) 本規定の改訂は平成28年4月1日より施行が運用される。

関連リンク

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