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暫定認定に関する規約
肝疾患病態栄養専門管理栄養士 制度規約
【暫定受験期間】
受験は令和5年 (2023年) 6月 ~ 令和10年 (2028年) 3月まで
認定は令和6年 (2024年) 4月 ~ 令和11年 (2029年) 3月まで
- 第5条
- 暫定受験要件
肝疾患病態栄養専門管理栄養士の受験を申請する者は、次の条件を全て満たすことを要する。
認定期間は5年間とし、5年毎の更新とする。 -
- 日本国の管理栄養士免許を有し、管理栄養士としての人格と見識を備えていること。
- 受験申請時において本学会および日本栄養士会の会員であること。
- 申請年度分までの本学会および日本栄養士会の両会年会費を完納していること。
- 肝疾患に関わる栄養管理に、通算1,000時間以上勤務していること。
- 本学会認定「病態栄養専門管理栄養士」または、日本栄養士会認定「臨床栄養認定管理栄養士」
(写)※未取得者の暫定措置については、下記(8)に示す。 - 肝疾患病態栄養専門管理栄養士のためのセミナー(あるいはeラーニング)を受講していること。
- 筆記試験による合格
- 本学会認定「病態栄養専門管理栄養士」または、日本栄養士会認定「臨床栄養認定管理栄養士」未取得者で肝疾患の栄養管理に特化した実績があり、本学会理事または日本肝臓学会が認める肝臓専門医の推薦がある場合は、肝疾患病態栄養専門管理栄養士の申請を行うことができる。また、肝疾患病態栄養専門管理栄養士の認定試験に合わせて肝疾患病態栄養専門管理栄養士認定者対象の病態栄養専門管理栄養士を受験することができる*2。
認定期間は5年とし、5年毎に病態栄養専門管理栄養士の資格を更新すること。
注*2肝疾患病態栄養専門管理栄養士の暫定認定を受けた者に対する病態栄養専門管理栄養士の試験については、専門領域に関わる試験内容の一部免除等を考慮する。また、暫定認定を受けて5年以内に(5)取得できなかった場合は、更新猶予の申請を必要とする。
※ 申請料20,000円(税込み)
なお、病態栄養専門管理栄養士未取得者の認定料は、別途納付が必要である。
(2023年 5月28日 施行)
(2023年10月20日 改正)