制度規則
日本病態栄養学会認定専門病態栄養看護師認定規則
目次
第1章 総則
- 第1条
- この制度は臨床におけるよりよい栄養管理を行うために、専門的知識および技術を有する看護師の資質向上を図り、国民の健康増進に貢献することを目的とする。
- 第2条
- 前条の目的を達成するため、一般社団法人日本病態栄養学会(以下「本学会」という)は学会認定制度を設け、本学会認定専門病態栄養看護師(以下「専門病態栄養看護師」という)を認定する。
- 第3条
- 本制度の維持と運営のために、専門病態栄養看護師委員会(以下、「委員会」という)を設け、専門病態栄養看護師の審査・認定業務を行う。
第2章 専門病態栄養看護師の資格と業務
- 第4条
- 専門病態栄養看護師とは、栄養スクリーニング・評価による栄養看護計画の立案と栄養モニタリングなどの栄養管理能力を有する看護師に対し、本学会が与える資格である。
- 第5条
- 専門病態栄養看護師は、医療チームに参画し、患者の栄養評価・栄養管理を看護師の専門性に基づき的確に行うものとする。
第3章 認定試験の受験資格
- 第6条
-
認定試験の受験資格は次の各項の条件を全て満たすものとする。
(1)2年以上本学会会員であること。
(2)日本国の正看護師免許を有する者。
(3)正看護師免許取得後、医療機関(更新規則に詳細を示す)で3年以上の栄養管理の実務経験を有すること。
(4)以下の条件を満たすこと。
1)本学会に関連する活動として、以下の3つ以上に参加していること。
本学会年次学術集会
本学会主催看護師セミナー(必須)
本学会主催NSTセミナー
本学会主催NSTスキルUP講習会2)本学会の主催する教育セミナー受験用を1回受講修了していること。
3)栄養管理に関する5症例のレポートを提出すること。
①消化器疾患、②循環器疾患、③糖尿病・代謝疾患、④腎疾患、⑤呼吸器疾患、⑥血液疾患、⑦内分泌疾患、⑧脳神経疾患、⑨免疫アレルギー疾患 のうち2分野以上にわたる5症例。高齢者、がん、褥瘡を有する症例を含むことが望ましい。
★注1:日本病態栄養学会認定「NST研修40時間」を修了している者は、修了証書提出をもって1)および2)を満たしたこととする。他学会等が認定し、診療報酬におけるNST加算算定要件にある所定の研修を修了している者については、その修了証書提出をもって1)を満たしたこととする
★注2:条件にある各項目は、原則学会員になった日の年度初めにさかのぼってカウントすることができるが、当面の間は平成30(2018)年度以降に開催されたセミナー等は算定できる。また「NST研修40時間」については、修了時期を問わずカウントできる。
第4章 専門病態栄養看護師の認定
- 第7条
-
認定試験は年1回行われる。専門病態栄養看護師の認定を希望する者は、あらかじめ定められた期日までに次の各号に定める申請書類に受験料を添えて委員会に提出する。委員会の審査で有資格と認められた者は認定試験を受験することができる。受験資格なしと認められた者にはその旨通知すると共に受験料を返還する。受験料は、別に細則の実施規則に定める。
(1) 本学会の専門病態栄養看護師認定申請書
(2) 本学会の会員歴
(3) 日本国正看護師の免許証または登録証(写し)
(4) 第6条(3)の条件の医療施設長の証明書(所定の書式による)
(5) 第6条(4)の1)の条件を満たす証明書(所定の書式による)
(6) 第6条(4)の2)の教育セミナー修了証(写し)
(7) 第6条(4)の3)の症例記録(所定の書式による)
- 第8条
- 委員会は、第6条(4)の3)に示す栄養管理に関する5症例のレポートの審査を行い、併せて試験問題を作成し、筆記試験により認定試験を実施し、その結果を審査すると共に試験結果の判定を行う。
- 第9条
- 委員会は、試験合格者を決定し理事長に報告する。理事長は理事会の承認を経て受験者本人に合否を通知する。
- 第10条
- 理事長は合格者に認定書を交付する。
- 第11条
- 認定の更新は5年毎とする。その条件は別途定める。
第5章 資格の喪失
- 第12条
-
本学会会員を退会したとき。
2)専門病態栄養看護師としてふさわしくない行為があったと認められたときは、理事長は、委員会ならびに理事会の議決を経てそれらの認定資格を取り消すことができる。
第6章 委員会の構成と運営
- 第13条
-
専門病態栄養看護師委員会の構成は次のように定める。
1.委員会の委員は、理事長の要請により、理事会が推薦する会員の中から理事長が任命する。
2.委員会の委員は、理事が兼ねることができる。委員会の委員長は委員の互選による。但し、理事長の承認を得るものとする。
3.委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員会に欠員が生じたときは、理事長が当該委員の補充を行う。その場合、後任者の任期は前任者の任期の残余期間とする。
4.本章に規定する委員会の員数は10名以内とし、その運営は本規則第14・15・16条の規定による。
- 第14条
- 委員会の委員長は委員会を招集する。但し、委員の3分の1以上から、会議の目的とする事項を示し請求があったときは、委員長は直ちに当該委員会を招集しなければならない。なお委員会の議長は委員長とする。
- 第15条
- 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の委員を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
- 第16条
- 委員会の議事は、規則で別段の定めがある場合を除くほか出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
第7章 補則
- 第17条
- この規則は、令和元年6月 1日から施行する。